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相続人が行方不明の場合は


Q    先日父が亡くなりました、子供が私を含め4人おりましたが、私以外はすで
   に死亡しています。孫たちの中には、音信不通の者もいて連絡をとることも
   できません。この場合の遺産分割協議はどうやって行えばいいのでしょうか?


A

相続が開始し、遺言も無い場合には相続人全員による遺産分割協議を行わなければ、遺産の分割は
できません。全員に連絡が取れれば問題ありませんが、一人でも行方の分からない相続人がいると
分割協議自体が進められません。そこで、このように行方不明者等がいる場合の遺産分割協議につ
いては、下記の様な方法で行います。



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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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