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生前の遺産分割は有効か


Q    田舎で両親と暮らしている兄から、両親も年を取り手間もかかるようになっ
   てきた。親が亡くなってからの話し合いで揉めるのも嫌なので、今のうちに
   財産の分割を決めておきたいと言われました。以前から私は遺産については
      全て兄が相続すればよいと考えており、相続の放棄をするつもりでしたが、
      両親が生きているうちに遺産分割の協議を行って、書面にしておけば相続開始
      の際に有効でしょうか? 


A

生前に推定相続人全員で協議を行い、その内容を合意書として残した場合ですが、その合意書が
相続の開始によって、当然に遺産分割協議書としての法的な効力をもつものではありません。生前
に話合いをして遺産分割の方法を決めたとしても、いざ相続が始まった際に取り決めどおりに自分
の権利を確保できるわけではありません。
 また、相続の放棄は法的に認められていません。書面等で取り決めをしたとしても、相続開始の
時に相続人としての権利の主張は可能ということになります。

ご相談の場合は、お兄さんに遺産を相続させる旨の遺言をご両親に書いてもらうのが良いと思い
ます。また遺留分の放棄は、被相続人が亡くなる前にもできますので、あなたが家庭裁判所の許可
を得て、遺留分を放棄すれば、相続の放棄をしたのと同じ効果が得られることになります。



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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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