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遺産分割協議によって取得した財産に瑕疵があった場合


Q    先日父が亡くなりました。相続人は長男の私と弟2人の3人で、遺産は評価額    3,000万円の土地だけでした。長男の私が土地を取得し、2人の弟に各
   1,000万円を支払うことで遺産分割協議が成立し、履行を行いました。しか
      し、その後その土地の1/5が他人のものであることが判明し、最終的に返還を
      しました。この場合、2人の弟に払った代償金を減額して、損失に当たる金額
      を払い戻してもらうことは可能でしょうか? 


A

相続人が遺産分割の結果得た相続財産に何らかの瑕疵があった場合、共同相続人には担保責任が
ありますので、損失分を相続分の割合に応じて平等に負担してもらうことができます。今回のケー
スでは、協議を行った時には3,000万円の価値がある前提で分割を行った所、実際には2,400万円
の価値しかない事が後日判明していますので、この600万円の損失分を3人で平等に負担すること
となり、各200万円ずつ返却してもらうことができます。

ここでいう瑕疵とは
@ 相続した財産が実は他人のものであった
A 数量不足や一部滅失で、当初考えていた数や価値を満たしていない
B 地役権、担保権などによる制約があった
C 遺産である債権の債務者が無資力で債権回収が困難であった

などといった、分割協議の時点では隠れていた不都合や不利益を指します。





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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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