札幌の遺言・相続手続き・成年後見のご相談は/行政書士エニシア
TEL 011-212-1895 メールでのお問い合わせはこちら |
>遺言・相続・成年後見サポートセンター トップ>よくある質問>遺産分割7
夫が亡くなって、相続人は配偶者の私と、23歳の長男と、17歳の二男の3人
です。二男が未成年なのですが、遺産分割協議などは本人が行ってもいいので
しょうか?
未成年者は、民法上、原則として親など法定代理人の同意を得なければ、単独で取引行為をする
ことはできません。遺産分割協議も法定代理人の同意を必要とする行為ですので、法定代理人を
選任しなければなりません。
遺産分割協議の場合、母と子はお互いの利益が相反する立場にありますので、通常の法律行為
の様に親権者であるあなたが法定代理人となることができません。そこで、家庭裁判所に「特別
代理人選任の申立」を行い、家庭裁判所によって選任された「特別代理人」が二男に代わって遺
産分割協議に参加します。
この特別代理人の申請には、候補者を挙げることができ、一般的には相続人と利害関係のない、
叔父や叔母などが就く場合が多くなっています。
>遺産分割の質問7 ページトップ
相続人が未成年の場合の遺産分割
夫が亡くなって、相続人は配偶者の私と、23歳の長男と、17歳の二男の3人
です。二男が未成年なのですが、遺産分割協議などは本人が行ってもいいので
しょうか?
未成年者は、民法上、原則として親など法定代理人の同意を得なければ、単独で取引行為をする
ことはできません。遺産分割協議も法定代理人の同意を必要とする行為ですので、法定代理人を
選任しなければなりません。
遺産分割協議の場合、母と子はお互いの利益が相反する立場にありますので、通常の法律行為
の様に親権者であるあなたが法定代理人となることができません。そこで、家庭裁判所に「特別
代理人選任の申立」を行い、家庭裁判所によって選任された「特別代理人」が二男に代わって遺
産分割協議に参加します。
この特別代理人の申請には、候補者を挙げることができ、一般的には相続人と利害関係のない、
叔父や叔母などが就く場合が多くなっています。
>遺産分割の質問7 ページトップ
行政書士 村上佳雅 |
行政書士法人 エニシア TEL 011−212−1895 FAX 011−212−1894 札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F E-mail : info@murakami-office.net [営業時間] 9:00〜20:00 [休業日] 毎週日曜・祝日 ※休業日も予約により対応いたします。 |
|