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不動産を金銭で相続するには


Q    母が亡くなり、私を含め兄弟3人が相続人です。遺産は自宅の土地建物以外
   はほとんどありません。私が母の面倒を見て自宅に同居していたので、私が
   この土地建物を相続し、他の兄弟には金銭で支払う形にしたいのですが、
      どのような点に注意すれば良いでしょうか?


A

ある相続人が特定の不動産などの遺産を取得し、その代わりにその者が他の相続人に対して金銭
等を支払う形の分割方法を「代償分割」と言います。
 代償分割の方法で遺産分割を行う場合、注意しなければならないのは、相続税の課税価格の計算
です。例えば遺産の土地建物の相続税評価額が9,000万円で、時価が12,000万円であったと仮定
します。平等に分割するとした場合には、土地建物を取得した人は、時価である12,000万円分の
遺産を手に入れることになりますので、他の2人に対してはそれぞれ4,000万円の代償金を支払う
という事になります。ここでのポイントは、不動産の時価と相続税評価額に差があるということ
です。現金をもらった2人の弟は、4,000万円に対して相続税の計算を行うことになるのに対して、
不動産を手に入れた人は相続税評価額の9,000万円から弟に支払った代償金8,000万円を引いた1,000万円が相続税計算の基になる金額になってしまいます。これでは、遺産を平等に分けたにも
関わらず、相続税の負担は平等でなくなってしまいます。
そこで、この不公平をなくすために、代償金がその財産の時価で計算されている場合はそれを
相続税評価額に引きなおして計算することが認められています。

具体的には、4,000万円の代償金を取得した人の相続税評価額は、

4,000万円×9,000万円÷12,000万円=3,000万円 というように計算され、土地建物を
取得した人は9,000万円-(3,000万円×2)=3,000万円となります。

相続税の申告に際しても、上記のような計算式を明記して申告することが認められていますので、
税理士等の専門家に相談しながら代償金を決めるのが良いでしょう。




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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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