遺言・相続・成年後見サポートセンター トップよくある質問>遺産の範囲3


賃貸住宅に同居していた内縁の妻は・・・


Q    長年一緒に暮らしてきた夫が先日亡くなりました、夫とは籍を入れていまで
   んでした。賃貸住宅に住んでいるのですが、このまま住み続けることはでき
   ますか?夫は再婚で、先妻の子がいます。


A

借家権はそこに住居しているかどうかに関係なく財産価値がありますので、相続財産となります。
相続人が複数いる場合は居住している相続人だけでなく、全員が借家権を法定相続分の割合で共
同相続します。共同相続人のうちその建物に誰が住むかは遺産分割協議により決定します。
 相続人が籍の入っている配偶者であれば、配偶者と先妻の子の間で借家権を各1/2で相続するこ
ととなりますが、判例から見て、相続発生前から引き続き居住していた住宅の明け渡し等をもし他
の相続人が要求したとしても、認められる可能性は低いので、そのまま住み続けることは可能です。

しかし、相談のケースのように内縁関係の場合は、相続権自体が無いため民法によって判断すれ
ば、賃貸住宅に住む権利を失ってしまいます。そこで、判例は内縁の妻の住居を保護するため、
相続人又は賃貸人が内縁の妻に対して建物の明渡しを要求する場合、同居期間が短いとか、相続人
又は賃貸人側にその建物に住居しなければならないというような特段の事情が無い限り、その要求
は認められていません。また、相続人が賃貸借契約を解除したような場合も、特段の事情が無い限
り内縁の妻との関係では無効としています。

ですので、この相談のケースにおいても、そのまま住み続けることができます。

*公営住宅の使用権については、公営住宅法により入居条件が定められています。その入居者が
 死亡した場合、相続人はその住宅を使用する権利を当然には承継できません。改めて入居基準
 に合うかどうか選考されることになります。





遺産の範囲の質問3 ページトップ





行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

  TEL 011−212−1895 
  FAX 011−212−1894
     
  札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F
      
  E-mail : info@murakami-office.net
      
  [営業時間] 9:00〜20:00  [休業日] 毎週日曜・祝日
  
  ※休業日も予約により対応いたします。