遺言・相続・成年後見サポートセンター トップよくある質問>遺産の範囲4


被相続人が保証人になっていた場合は


Q    父は古くからの友人の身元保証人になっていました。その父が死亡して唯一
   の相続人である私が遺産を相続しましたが、その父の友人が会社のお金を使
   い込み失踪してしまいました。父の友人の会社から、その損害の賠償請求が
      届いたのですが、私に賠償する責任はあるのでしょうか?


A

相続は、被相続人に属した一切の財産上の権利義務を承継するものです。保証債務も財産上の義
務ですから、相続人は被相続人が負っていた保証債務も相続することとなり、相続人が保証人と
なります。例えば被相続人が友人の借金の保証人やアパートなどの賃貸借契約の保証人になって
おり、その友人が返済できないとか家賃の滞納等をしたまま、行方不明になってしまったなどの
場合には、相続人がその友人の債務を返済しなければならなくなります。
 
 一方、身元保証債務については相続しないと判断する判例が一般的です。身元保証債務は、普
通の金銭債務などと異なり、将来発生するかもしれない広範な債務を保障するものであるので、
特別の事情がないかぎり身元保証人だけにとどまる債務と考えられています。

今回のご相談のケースも、身元保証人ということですので、相続人が会社に責任は負わないという
ことになります。ただし、その友人が会社に損害を与えた後に、父親が亡くなったということであ
れば、すでに債務の額が決定していますので、借金の債務の場合と同じように相続され、会社に対
して責任を負うということになります。



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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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