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多重債務者の相続と保険金


Q    夫は小さな会社を経営していましたが、事業に失敗し多額の借金を残して
   自殺をしてしまいました。夫は生命保険に入っており保険金がでましたが、
   債権者から保険金で返済するように請求されています。この場合生命保険金
      は返済に充てなければならないのでしょうか?


A

被相続人に負債がある場合、相続人は資産だけでなく、負債も承継することになります。しかし、
相続人に大きな負担、不利益をもたらすこととなるため「相続放棄」「限定承認」という救済方法
が設けられています。
「相続放棄」は相続に関する一切の権利を放棄し、初めから相続人でなくなるというもの。
「限定承認」は資産の範囲内にて負債が清算され、資産が残った場合にのみ相続人に財産が承継さ
れるというもの(限定承認は相続人全員で行わなくてはなりません)です。どちらも、相続の開始
を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

ご相談のケースでは、多額の借金と言うことですので、負債と資産を比較して明らかに負債の方が
多いようであれば、相続放棄の手続きをとる方法が良いでしょう。

 また生命保険金については、相続財産には当たらないと考えられますので、相続放棄や限定承認
の手続きに関係なく受け取ることができますし、そこから債権者に返済する必要もありません。



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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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