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相続の放棄をした場合の他の相続人の相続分は?


Q   父が病気でなくなりました。兄、姉、私の3人が相続人ですが、家業を継いだ
  兄に私の相続分をあげたいと思っています。姉は自分の相続分の権利を主張し
  ていますが、私が相続を放棄して、兄が遺産の2/3を相続できるようにするこ
     とは可能でしょうか?


A

この場合、それぞれの法定相続分は遺産の各1/3です。しかしあなたが相続の放棄をした場合は、
あなたは最初から相続人ではなかったこととなり、相続人は兄と姉の2人と言うことになります。
したがって遺産の各1/2を兄と姉が相続することになるため、お考えのように兄に遺産の2/3の権
利を取得させることはできません。
 お兄さんに2/3を相続させるためには、3人で遺産分割協議を行い、あなたの相続分をゼロに、
お兄さんの相続分を2/3にする内容で協議を成立させる方法がいいと思います。もし、お姉さんは
この内容に不満で協議が成立しなかった場合でも、あなたの相続分をお兄さんに譲渡するという方
法があります。相続分の譲渡については他の相続人の承諾など不要ですので、お兄さんが遺産2/3
を取得できます。



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行政書士 村上佳雅

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