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寄与分がある場合の遺産の計算方法は


Q    父は八百屋をしていましたが、10年ほど前から年齢の為ほとんど働いていま
   せん。店は私が父の手伝いをし、10年程前からは事実上私が経営を行ってき
   ました。そんな父が先日亡くなり、遺産の分割協議を行うことになりました
      相続人は私と2人の弟の計3人です。私の寄与分はどのように計算すればいいの
      でしょうか

A

寄与分の計算については,相続人全員の協議で定めることとなっています。寄与分については確固
たる基準が定められている訳ではないため、具体的な計算については非常に難しいものになります。
 ご相談のケースの場合、正当な給与を受け取ってお店を手伝っていたのであれば、その期間の寄
与分は請求できません。また、事実上の経営者となった後については、正当な報酬の授受があった
のか、お店の資産の増加にどの程度貢献したのかといった事も考慮して、寄与分については算出を
行います。
 寄与分については、明確な判断基準がなく他の相続人の納得を得るのが難しいケースも多く見受
けられます。基本的に相続人同士で話合いを行い、寄与分額を決定することになります。話合いが
まとまらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合い、さらに調停でも結論がでなければ、審判によ
って決定することになります。


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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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