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父は八百屋をしていましたが、10年ほど前から年齢の為ほとんど働いていま
せん。店は私が父の手伝いをし、10年程前からは事実上私が経営を行ってき
ました。そんな父が先日亡くなり、遺産の分割協議を行うことになりました
相続人は私と2人の弟の計3人です。私の寄与分はどのように計算すればいいの
でしょうか
寄与分の計算については,相続人全員の協議で定めることとなっています。寄与分については確固
たる基準が定められている訳ではないため、具体的な計算については非常に難しいものになります。
ご相談のケースの場合、正当な給与を受け取ってお店を手伝っていたのであれば、その期間の寄
与分は請求できません。また、事実上の経営者となった後については、正当な報酬の授受があった
のか、お店の資産の増加にどの程度貢献したのかといった事も考慮して、寄与分については算出を
行います。
寄与分については、明確な判断基準がなく他の相続人の納得を得るのが難しいケースも多く見受
けられます。基本的に相続人同士で話合いを行い、寄与分額を決定することになります。話合いが
まとまらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合い、さらに調停でも結論がでなければ、審判によ
って決定することになります。
>寄与分の質問2 ページトップ
寄与分がある場合の遺産の計算方法は
父は八百屋をしていましたが、10年ほど前から年齢の為ほとんど働いていま
せん。店は私が父の手伝いをし、10年程前からは事実上私が経営を行ってき
ました。そんな父が先日亡くなり、遺産の分割協議を行うことになりました
相続人は私と2人の弟の計3人です。私の寄与分はどのように計算すればいいの
でしょうか
寄与分の計算については,相続人全員の協議で定めることとなっています。寄与分については確固
たる基準が定められている訳ではないため、具体的な計算については非常に難しいものになります。
ご相談のケースの場合、正当な給与を受け取ってお店を手伝っていたのであれば、その期間の寄
与分は請求できません。また、事実上の経営者となった後については、正当な報酬の授受があった
のか、お店の資産の増加にどの程度貢献したのかといった事も考慮して、寄与分については算出を
行います。
寄与分については、明確な判断基準がなく他の相続人の納得を得るのが難しいケースも多く見受
けられます。基本的に相続人同士で話合いを行い、寄与分額を決定することになります。話合いが
まとまらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合い、さらに調停でも結論がでなければ、審判によ
って決定することになります。
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行政書士 村上佳雅 |
行政書士法人 エニシア TEL 011−212−1895 FAX 011−212−1894 札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F E-mail : info@murakami-office.net [営業時間] 9:00〜20:00 [休業日] 毎週日曜・祝日 ※休業日も予約により対応いたします。 |
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