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父が亡くなり、遺産分割の協議をしています。相続人は母、姉、私の3人です
が、姉は結婚する際に父に家を建ててもらっており、また子供の教育資金など
の援助もしてもらっていました。私の方は、父の晩年、その事業を助けて財産
の維持に貢献してきました。このような場合は遺産はどのように分けるべきで
しょうか?
この場合、お姉さんがお父さんに建ててもらった家や教育資金については、生前贈与として相続財
産の中に持ち戻して計算することになります。そして、あなたがお父さんの事業に貢献した部分に
ついては、寄与分として主張ができます。つまり、お姉さんが贈与を受けた財産と相続時に残って
いた財産を合わせ、ここからあなたの寄与分を差し引いたものを相続人全員が分割することになり
ます。ここで、お姉さんの受けた贈与が分割分より多かった場合は、お姉さんはこれ以上財産を受
け取ることができないだけであって、その差額分を返還する必要はありません。
(遺留分減殺請求を受ける場合はあります)
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生前贈与と寄与分
父が亡くなり、遺産分割の協議をしています。相続人は母、姉、私の3人です
が、姉は結婚する際に父に家を建ててもらっており、また子供の教育資金など
の援助もしてもらっていました。私の方は、父の晩年、その事業を助けて財産
の維持に貢献してきました。このような場合は遺産はどのように分けるべきで
しょうか?
この場合、お姉さんがお父さんに建ててもらった家や教育資金については、生前贈与として相続財
産の中に持ち戻して計算することになります。そして、あなたがお父さんの事業に貢献した部分に
ついては、寄与分として主張ができます。つまり、お姉さんが贈与を受けた財産と相続時に残って
いた財産を合わせ、ここからあなたの寄与分を差し引いたものを相続人全員が分割することになり
ます。ここで、お姉さんの受けた贈与が分割分より多かった場合は、お姉さんはこれ以上財産を受
け取ることができないだけであって、その差額分を返還する必要はありません。
(遺留分減殺請求を受ける場合はあります)
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行政書士 村上佳雅 |
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