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代襲相続人の寄与


Q    先日祖父が亡くなりました。長男である私の父が生活費の負担をしていました
   が、父が5年ほど前に仕事を辞めてからは、私が祖父の生活費等の負担をして
   きました。父は2年前にすでに病気で亡くなっています。祖父の相続人は父の
      妹だけです。私は寄与分についてどのように主張できるでしょうか?


A

あなたは、亡父を代襲して祖父の相続人となりますが、誰のいつからの寄与を主張できるのかとい
う問題になります。まず、あなたが父の死亡後の祖父に対する寄与を主張できることは明らかです。また、亡父の祖父に対する寄与、あなた自身が父の死亡以前(代襲相続人となる前の寄与)につい
ても主張できるとする考え方が一般的です。つまり、祖父に対する亡父とあなた自身の寄与分につ
いて、全て主張できることになります。

具体的な寄与分額の計算は、確固たる定めがなく、ご相談のケースのように生活費の負担について
は、扶養義務の履行という見方もあります。生活費の負担による寄与分は、その負担生活費の総合
計から扶養義務者であれば法定相続分を控除して算出するという考え方や、負担生活費が明確でな
い場合は生活保護基準額を目安として算出するといった考え方があり、これらを参考にもう一人の
相続人である祖父の長女と協議した上で決定することとなります。



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行政書士 村上佳雅

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