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先夫の子がいる場合の相続は


Q   私は離婚して先夫との間にできた子を一人で育てておりましたが、今の夫と
  再婚し子も2人生まれました。夫は私の連れ子も可愛がってくれていますが、
  もし夫が亡くなった場合の遺産相続分はどのようになるのでしょうか?


A

先夫の子と今現在の夫の間で養子縁組がされているかによって変わってきます。養子となって
いれば、妻であるあなたが相続財産の1/2、残りを3人の子が平等に分けることになりますので
それぞれ相続財産の1/6となります。
 しかし養子縁組をしていないのであれば、先夫の子には法定相続人となりませんので相続分
は無いことになります。妻のあなたが1/2、今の夫との2人の子がぞれぞれ1/4を相続すること
になります。




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行政書士 村上佳雅

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