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私の夫には愛人がおり、その愛人との間に女の子がおります。先日夫が亡く
なり、戸籍謄本で調べたところ、その愛人の子は認知されていました。私に
は2人の男の子がおります。この場合の相続分はどうなるのでしょうか?愛人
の子にも相続権があるのでしょうか?
婚姻外で生まれた子は非嫡出子とされ、法律上の父子関係は父の認知があって初めて発生します。
認知されていれば、相続権は当然ありますが、相続分については嫡出子の1/2としています。
質問のケースの場合の相続分は、あなた(妻)が遺産の1/2、あなたの実子である2人の子が
各1/5、愛人の子が1/10となります。
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非嫡出子の相続権
私の夫には愛人がおり、その愛人との間に女の子がおります。先日夫が亡く
なり、戸籍謄本で調べたところ、その愛人の子は認知されていました。私に
は2人の男の子がおります。この場合の相続分はどうなるのでしょうか?愛人
の子にも相続権があるのでしょうか?
婚姻外で生まれた子は非嫡出子とされ、法律上の父子関係は父の認知があって初めて発生します。
認知されていれば、相続権は当然ありますが、相続分については嫡出子の1/2としています。
質問のケースの場合の相続分は、あなた(妻)が遺産の1/2、あなたの実子である2人の子が
各1/5、愛人の子が1/10となります。
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行政書士 村上佳雅 |
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