遺言・相続・成年後見サポートセンター トップよくある質問>相続人・相続分の質問5


生前贈与があった場合の相続は


Q    先日父が亡くなり、相続人である母、兄、私の3人で遺産分割の話合いを
   行いました。しかし、生前に兄が父から土地をもらっていた為、それぞれ
   の相続分をどうするかについて争いになってしまいました。生前に土地や
       金銭を贈与されていた人の相続分はどうなるのでしょうか?


A

共同相続人の内で、被相続人から婚姻、養子縁組または生計の為の贈与を受けたものがある時は、
これらの贈与(これを特別受益と言います)を被相続人が死亡時に有していた財産の価額に加え
たものを相続財産とみなし、それに法定相続分をかけて算出した価額から、生前贈与の価額を差
し引いた金額をその者の相続分とします。

   例  A (被相続人)、B(配偶者)、C(長男)、D(二男)
        
      ●Aの遺産 1億円    ●Cへの生前贈与 2.000万円
      ●法定相続分   B=1/2、C=1/4、 D=1/4

      具体的相続分の計算は
      B・・・・・(1億円+2.000万円)×1/2=6.000万円
      C・・・・・(1億円+2.000万円)×1/4-2.000万円=1.000万円
      D・・・・・1億円+2.000万円)×1/4=3.000万円

土地や不動産などを贈与された場合の、特別受益の評価は相続開始時の評価額で計算します。



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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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