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内縁の妻は相続できるのか


Q    私は現在の夫と15年間連れ添ってきましたが、お互いの考えで婚姻届を出
   していません。昨年来、夫が重い病気にかかり看病を続けていますが、もし
   夫が亡くなった場合に、私に相続権はないのでしょうか?不動産の名義など
       は全て夫のものになっていますが、今ある財産は二人で築いてきたもので
       す。夫には兄弟がいます。


A

民法では、人が亡くなった場合に誰がどういう順番で相続権を得るかを定めています。この法律
上相続人とされている人を法定相続人と呼びますが、内縁関係にある配偶者は民法上
(民法890条)の配偶者に当たらず、相続権がないというのが、通説・判例となっています。

内縁の妻に対して、法律上認められている権利は
@ 亡くなった人に相続人がいない場合には、家庭裁判所が生計を同じくしていた者に財産を与
  えることができる、特別縁故者への分与。
A 住居の借家権について、他に相続人がいない場合は内縁の妻への借家権の継承が認められて
  います。

このように、法律上相続人がいる場合は、内縁の配偶者への相続権は認められていません。

ご相談のケースの場合は、相続権は認められません。対策として夫に遺言で財産の遺贈をうける
ことができるようにしておく必要があります。そうしておけば、夫の兄弟には遺留分がありませ
んので、財産の全てをあなたが相続することができます




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行政書士 村上佳雅

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