遺言・相続・成年後見サポートセンター トップよくある質問>遺言の質問1


遺言にはどんな事を書くことができますか?


Q   遺言にはどんなことを書くことができますか?またその内容に強制力
  はありますか?


A  

基本的に、遺言にはどのようなものでも書くことができます。しかし法律上の効力
(法的強制力)を持つものは法律に規定された事項に限られます。

・遺言として法的効力を生じる事項


@ 認知・・・・(非嫡出子を自分の子と認めること)

A 未成年後見人および後見監督人の指定

B 相続人の排除及び排除の取消
    ・・・・(排除とは著しい不行跡のある相続人からその資格を奪うことです)

C 相続分の指定または指定の委託
    ・・・(法定相続分を変更すること、その変更を誰かに委ねること)

D 特別受益の持戻の免除
    ・・・(特定の相続人に行った生前贈与を遺産分割の際に不問にすること)

E 遺産分割方法の指定または指定の委託・・・(具体的に財産の配分を指定すること)

F 遺産分割の禁止・・・(5年間は遺産の分割を禁止できます)

G 相続人相互の担保責任の指定
    ・・・(各共同相続人は他の共同相続人に対してその相続分に応じて担保責任を負って
        います。その担保責任を変更することができます)

H 遺贈減殺方法の指定・・・(民法で定められた減殺方法以外の指定ができます)

I 遺贈・・・(財産を相続人以の他人に与えることです)

J 寄付行為・・・(財団法人の設立や慈善事業団体への寄付などです)

K 信託の設定・・・(財産の管理・運用のための信託をすることができます)

L 遺言執行者の指定、または指定の委託
  
 ・・・(遺言内容を実現してくれる遺言執行者の指定、その指定の委託ができます)

M 祭祀承継者の指定・・・(先祖の供養やお墓を守るものを指定できます)

上記の事項以外の内容を記載しても、法律上の効力はありません。たとえば、
「母を大切にせよ」「兄弟仲良くせよ」とか、「営んでいたお店をやめてはならぬ」
といった内容については、記載することに問題はありませんが、拘束力はありません。
しかしながら、被相続人の最後の言葉(遺訓)として道義上の意味はあります。








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行政書士 村上佳雅

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