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「遺贈する」と「相続させる」の違いは?

Q   私が死んだあと、今住んでいる家と土地を妻の名義にしてあげたいと考え
  ています。その旨の遺言を書こうと思うのですが、遺言には「遺贈する」
  と「相続させる」という書き方があると聞きました。それらの違いはなん
      でしょうか?私の場合はどちらの書き方が良いのでしょうか?


A

相続人に対して遺言で不動産を譲渡する場合には「相続させる」とした方が、登記手続きに
必要な登録免許税が安くなり、また登記手続き自体も相続人が単独で行えるなどの利点があ
ります。


「相続させる」旨の遺言の利点があるのは、あくまで法定相続人に対して遺産を与える場合
です。法定相続人以外の人に遺産を与える場合は「遺贈する」となります。

「相続させる」旨の遺言の長所

@ 不動産の登録免許税は「遺贈する」とした場合は、不動産価格の2%かかりますが、
  「相続させる」とした場合は0.4%で済みます。(平成23年6月30日現在)

A 所有権移転登記手続きをする際に、「遺贈する」と書かれていると、他の法定相続人と
  共同で申請しなければなりません。つまり遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員の
  印鑑証明書等が必要になってきます。これに対して、「相続させる」とすると、不動産
  を取得する人が単独で申請することができます。

B 遺産が農地の場合、遺贈では所有権移転に知事等の許可(農地法3条)が必要ですが
  「相続させる」としておけば、不要となります。




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行政書士 村上佳雅

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