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ビデオで残した遺言は?


Q   手が不自由な為、遺言を直筆で書くことができません。そこで、遺言内容を
  私が読み上げそれをビデオに撮って残したいと思います。このような方法で
  も遺言として有効でしょうか?


A

遺言書はあくまでも書面にして書くことを求められています。ビデオ録画やテープレコーダー
での録音による方法では、法律上有効な遺言とは認められません。
 仮にビデオで遺言を残した場合、それを見た相続人が、遺言者の意思を汲んで、その指定内容
通りに遺産分割を行ってくれる場合もあると思われます。しかし、より確実に遺言内容の実現を
望むのであれば、法律上有効な方法で遺言を作成されたほうが良いでしょう。

健康上の理由などで、遺言を自署できない場合は、公正証書遺言の作成をお勧めします。公正
証書遺言は公証役場で公証人に依頼して作ります。公証人が作成してくれるので、内容等を自署
する必要はありません。署名についてのみ原則自署となりますが、怪我や病気等の場合は、公証人
が代わって署名します。


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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

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