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自筆証書遺言を発見したら
先日亡くなった父の書斎から、遺言書が出てきました。何か手続きは
必要でしょうか?
自筆証書遺言を発見した場合は、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申立をしな
ければなりません。また、この遺言書に封がされている場合は、勝手に開封することが禁じら
れています
家庭裁判所は、相続人や利害関係者の立会いのもとで遺言書を開封し、遺言の方式・内容を
確認し調書を作成します。検認は遺言書の変造や紛失を防ぐための手続きであり、遺言書の内容
が有効であるかどうかを判断するものではありません。
検認手続きを経ていない自筆証書遺言に基づいて不動産の所有権移転登記をしようとしても、
登記所では受け付けてもらえません。必ず検認が必要になります。
また発見した遺言書を誤って開封してしまったり、家庭裁判所に検認の申立をしなかった場合
には、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
行政書士 村上佳雅 |
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