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遺言書の変更・訂正の方法は?


Q   私は以前に公正証書遺言を作りましたが、財産の状況が変わったため遺言を
  変更したいと思っております。遺言書の変更はどのようにすればよいのでしょ
  うか?


A

作成した遺言はいつでも取消(撤回)をしたり、変更することができます。

●遺言の取消(撤回)の方法

@ 前の遺言を取消す(撤回)遺言を行う
  ・・・新たな遺言で前の遺言を撤回する旨の遺言を書く。

A 前の遺言と抵触する内容の遺言を行う
  ・・・・例えば、前の遺言では、自宅マンションを長男に相続させると書いていたもの
      を新しい遺言で二男に相続させるとするような場合です。

B 遺言を作成した後、遺言内容に抵触する行為を行う
  ・・・・例えば、長男にある土地を相続させるとしておいて、その土地を売却してしま
      ったというような場合です。

C 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合

D 遺言者が故意に遺言の目的物を破棄した場合

上記のような場合に、遺言は取消(撤回)されたことになります。遺言の作成の際にどの遺言
方式においても、記入日付が厳格に要求されるのは、この遺言の先後関係が重要になってくる
ためです。
 日付の新しい遺言が効力を持ちますが、混乱や誤解を招かないためにも古い遺言はきっちり
と撤回をしておいた方がよいと思われます。

また、質問のように公正証書で作成した遺言を取り消す場合には、法定の要件を満たした自筆
証書遺言や秘密証書遺言でも可能です。しかしこの場合も、トラブルを防ぐという意味で公正
証書による撤回を行うことをおすすめします。

 


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行政書士 村上佳雅

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