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相続時精算課税制度を使うと、贈与の際税金がかからないと聞きました。
どんな制度なのでしょうか?
きは20歳以上の孫を含みます)。年齢は贈与の年の1月1日現在
だし前年以前において既にこの特別控除額を控除している場合は その残額)を控除した後の
金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と、相続・遺贈により取得
した財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに収めた相続時精算課税に係る
贈与税相当を控除して算出します。その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈
与税相当額については相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。 なお、相続
財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の価額とされています。
2月1日〜3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して「相続税精算課税選択届出書」を受
贈者の戸籍謄本等の書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出します。相続時精算課税は。受
贈者である子それぞれが、贈与者である父・母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択し
た年以降贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
時の財産に合算して相続税を課税する制度であるので、厳密には相続税の減税にはなりません。つ
まり相続税の基礎控除の先取りをしていると言うことができます。なお、相続税がかからない場合
には、相続時精算課税適用者は、贈与時に2,500万円の特別控除を受けた贈与税を納付するだけで
相続税は課されないことになるので、贈与財産が2,500万円以下で、他に遺産がない場合などは贈
与税も相続税もかからないことになります。
さらに、相続財産に合算される贈与財産は贈与時の価格で計算しますので、将来的に財産価値が
値下がりした場合は、相続時に過去の高い評価額で合算されて損になり、反対に、将来的に財産価
値が値上がした場合は、過去の低い評価額で合算されるため得をすることになります。
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相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を使うと、贈与の際税金がかからないと聞きました。
どんな制度なのでしょうか?
贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する
場合には相続時精算課税制度を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対す
る贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価格と、相続財産の価格
を合算した金額を基に計算した相続税額から、既に収めたその贈与税相当額を控除することによ
り贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
@適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含みます)。年齢は贈与の年の1月1日現在
A適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。B税額の計算
●贈与税額の計算
贈与財産の価格の合計額から、複数年に渡り利用できる特別控除額(限度額 2,500万円。ただし前年以前において既にこの特別控除額を控除している場合は その残額)を控除した後の
金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
●相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と、相続・遺贈により取得
した財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに収めた相続時精算課税に係る
贈与税相当を控除して算出します。その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈
与税相当額については相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。 なお、相続
財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の価額とされています。
●適用手続き
相続税精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して「相続税精算課税選択届出書」を受
贈者の戸籍謄本等の書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出します。相続時精算課税は。受
贈者である子それぞれが、贈与者である父・母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択し
た年以降贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
C相続時精算課税の特徴・効果
この制度は、贈与時の贈与税については軽減されますが、相続発生時には先に行った贈与分を相続時の財産に合算して相続税を課税する制度であるので、厳密には相続税の減税にはなりません。つ
まり相続税の基礎控除の先取りをしていると言うことができます。なお、相続税がかからない場合
には、相続時精算課税適用者は、贈与時に2,500万円の特別控除を受けた贈与税を納付するだけで
相続税は課されないことになるので、贈与財産が2,500万円以下で、他に遺産がない場合などは贈
与税も相続税もかからないことになります。
さらに、相続財産に合算される贈与財産は贈与時の価格で計算しますので、将来的に財産価値が
値下がりした場合は、相続時に過去の高い評価額で合算されて損になり、反対に、将来的に財産価
値が値上がした場合は、過去の低い評価額で合算されるため得をすることになります。
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行政書士 村上佳雅 |
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