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遺産分割協議書作成サービス


● サービス料金: 55,000円(税込)〜

遺産分割協議書の作成は法的に義務付けられているものではありません。しかし、遺産分割協議
がきちんと成立した証しとして作成する事をお勧めします。また、相続財産に不動産がある場合
有効な遺言がなければ、相続登記には必ず遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書は法律で定められた形式があるわけではありませんが、不備があれば争い等の
原因ともなってしまいます。相続手続きが円滑にことができるよう、記載内容等についても配慮
が必要です。
ご自身での作成に不安をお持ちの方や、専門家に作成を任せたい方は、ぜひ当事務所のサービス
をご利用ください。

※本サービスはすでに遺産分割協議が終了している、もしくは相続人間での話合いがまとまって
 いる場合にご利用頂けます。
※本サービスは相続人が確定していることが必要です。相続人調査の必要がある場合は、当事務
 所の「相続人調査サービス」もご利用ください。


●遺産分割協議書作成サービスの内容

●遺産分割協議による遺産分割案の確認
●遺産分割協議書の作成
 

●遺産分割協議書作成サービスの追加料金について 

 法定相続人の人数が4名以上の場合は、一人当たり3150円(税込)の追加報酬が発生
 いたします。



遺産分割協議書作成 サービスお申込み



                                          


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行政書士 村上佳雅

  行政書士法人 エニシア

  TEL 011−212−1895 
  FAX 011−212−1894
     
  札幌市中央区南1条西11丁目1 みたか南一ビル2F
      
  E-mail : info@murakami-office.net
      
  [営業時間] 9:00〜20:00  [休業日] 毎週日曜・祝日
  
  ※休業日も予約により対応いたします。